地域防災の二つを混同しない
1 自治会・マンション等の自主防災組織の防災活動
2 避難所(横浜では地域防災拠点)の運営
ともすると、2をやることが地域防災のように考えてしまいがちですが、2は家を失った、住めなくなった人の収容と生活維持が任務になります。災害発生後、時間の経過です。
1「自主防災組織」の法的根拠は災害対策基本法5・7・8条
第5条
2 市町村長は、前項の責務を遂行するため、消防機関、水防団等の組織の整備並びに当該市町村の区域内の公共的団体等の防災に関する組織及び住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織(第8条第2項において「自主防災組織」という。)の充実を図り、市町村の有するすべての機能を十分に発揮するように努めなければならない。
第7条 前項規定するもののほか、地方公共団体の住民は、自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、自発的な防災活動に参加する等防災に寄与するように努めなければならない。
第8条 2 国及び地方公共団体は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、特に次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
2 十三 自主防災組織の育成、ボランティアによる防災活動の環境の整備その国民の自発的な防災活動の促進に関する事。
2「(指定)避難所」の根拠は災害対策基本法49−7
第四十九条の七 市町村長は、想定される災害の状況、人口の状況その他の状況を勘案し、災害が発生した場合における適切な避難所:横浜では地域防災拠点(避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者(以下「居住者等」という。)を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民(以下「被災住民」という。)その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。以下同じ。)の確保を図るため、政令で定める基準に適合する公共施設その他の施設を指定避難所として指定しなければならない。
「学校に逃げる!」防災をしていませんか?
避難場所と避難所の区別を
東日本大震災でも、津波から逃げる場所である避難場所(横浜では広域避難場所)と、家に居住できなくなった人を収容する避難所との混同が人命を失う原因として明らかになりました。
(指定緊急避難場所の指定)
第四十九条の四 市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、政令で定める基準に適合する施設又は場所を、洪水、津波その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに、指定緊急避難場所として指定しなければならない。
今でも、いっとき避難場所に住民を集めて、学校に逃げる訓練が行われているのを散見します。学校が避難所と避難場所を兼ねているケースならよいでのですが、火災が起きた時に、火災炎症想定地域にある学校に逃げる訓練は重大な結果につながりかねません。
だれが災害の拡大を防止するのか?
自主防災組織
それはあなたと隣人です!
災害対策基本法でも「災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止」するのは「自主防災組織」です。